最近航空機関連の痛ましい事件、事故が多発していますよね。ご遺族の方には心よりお悔やみ申し上げます。
さてそんな航空機事故ですが自分に降りかかった場合どの程度の保険金を遺族の方はうけとれるのでしょうか。
日本も批准しているモントリオール条約(国際航空運送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲等について定めたもの)ではこうなっています。
旅客の死亡又は傷害
10万SDRまでは無過失責任(2014年1月現在 1SDR=140.8846円)
10万SDR以上は過失推定
つまりは航空会社側に整備不良などの過失がない場合は1400万円がモントリオール条約上の上限金額となります。
つまりは墜落事故死亡時は無保険でLCCに乗ろうが1400万円は遺族の方に支払われる可能性が高いということですね。
しかしこのモントリオール条約も批准していない国があるので注意です。
こちらモントリオール条約に対応しているエアラインの一覧です。
例えば中国南方航空や中国東方航空だとワルソー条約の約140万円かヘーグ議定書:約280万円が最高額となってしまいます。
しかしこのモントリオール条約も批准していない国があるので注意です。
こちらモントリオール条約に対応しているエアラインの一覧です。
例えば中国南方航空や中国東方航空だとワルソー条約の約140万円かヘーグ議定書:約280万円が最高額となってしまいます。
年会費無料のクレジットカードで旅行傷害保険が自動付帯のREXカードライトやJCB EITカードを追加するとこれに2000万円の死亡傷害保険が追加されるのでやはりこういった保険に加入しておくのは必須だと思います。
ご結婚されていたりお子様がいる場合は生命保険に加入している割合が高くなると思うのでこれに生命保険金が加算されますね。3000万円の生命保険に加入していると最高額で5000万円となるのでお子様が成人するまでの必要な金額を計算しながら追加の旅行傷害保険が必要か如何かを見極める必要があります。
補償項目 | 保険金額 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 |
傷害治療費用 | 最高200万円 |
疾病治療費用 | 最高200万円 |
賠償責任 | 最高2,000万円 |
携行品損害 | 最高20万円(自己負担 3,000円) |
救援者費用 | 最高200万 |
これ以外にも手荷物の紛失、遅延などの場合は16万円まで補償されます。
受託手荷物(預ける手荷物)は無過失でも16万円まで、持ち込み手荷物だとエアライン側の過失がないと支払いを受けられません。
これもスーツケース破損時の過失の有無は判別付きにくいので携行品損害で修理する方がいいですよね。
ということでやはり航空機のアクシデントの時でも保険は多い方がよいですね。
クレジットカードを作るだけで無料で追加できる旅行傷害保険を検討されて見ては如何でしょうか。
JCB EITカード公式ページはこちら
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私の記憶が正しければ、中国南方航空や中国東方航空も「日本発往復航空券」で航空機に搭乗すると(日本から出発して日本に帰国する場合は)、モントリオール条約の適用を受けられますよ!
因みに、国土交通省発行のpdfですが、モントリオール条約批准航空会社を表すものではなく、日本乗り入れ航空会社の保証範囲を示しているものにすぎません。。(実際にその説明書きは、欄外にリンクがあったかと思います)
あくまでも、モントリオール条約批准国発、往復航空券を所持している場合は同条約の適用を受けることとなります。
ちょっと気になったので、書き込みしてしまいました。。。すみません